市川子ども支援研究会規約

令和5年6月7日制定

第1章 目的

市川子ども支援研究会は、以下のことを目的とする。

  1. 子どもの支援に携わる機関で働くさまざまな立場の人が集まり、子どもやその家族の支援に関することについて語りあうこと。
  2. 語りで気づいたことをもとに、子どもとその家族の支援をより充実させること。
  3. 会に参加し繋がりをつくること、自らの気づきを深め心の健康を維持できること。
  4. 地域がより豊かになること。

第2章 会員

1.会員について

1-1.会員は、地域の子どもとその家族の支援に携わる人とする。

1-2.「子どもとその家族の支援に携わる人」とは、子どもとその家族を支援する機関(例:学校、医療機関、行政機関、福祉機関、訪問看護ステーション、放課後デイサービスなど)に所属する人、自らがその機関を運営する人、支援活動や情報発信をできる立場にある人、子どもの支援について現在学んでいる人のことで、資格や専門性は問わない。

2. 会員登録

2-1.参加登録申請はホームページ上の登録フォームによって行う。

2-2.世話人会は申請内容を確認し、参加の承認を行う。

2-3. 参加承認を得たことを持って、会員登録の完了とする。

3. 会員の責任

3-1.会員は守秘義務遵守し、会で知り得た個人情報を、外部に漏洩することがあっては決してならない。

3-2.本研究会で使用した資材などを、許可なく使用してはならない。

3-3.事例検討会や講演会において、写真撮影、録音、録画についてはこれを一切禁止する。

3-4.会員は会に参加し、積極的に発言・発信を行う。

4. 会員登録の削除

4-1.会員として好ましくない言動があった場合には、会員登録の削除を行うこととする。

4-2.好ましくない言動とは、個人情報の遵守を損なう行為、会の運営を妨げる行為、他者への誹謗中傷などである。

4-3.上記4-2以外にも、会員または世話人会が好ましくないと判断した場合には、十分な協議の上会員登録の削除を検討する。

第3章 運営

  1. 会の運営にあたり、世話人会を設置する。
  2. 世話人会は複数名の世話人によって構成される。
  3. 世話人は定期的に世話人会を開催し、運営方針を決定する。
  4. 新たに世話人を選出する場合、自薦・他薦のうえ、世話人会の承認を得て選出するものとする。

第4章 活動

  1. 子どもとその家族の支援に関する情報交換を行うために、事例検討会や講演会を年に4回程度開催する。
  2. 子どもとその家族の支援に関する研究やプロジェクトを行う。
  3. 子どもとその家族の支援に関する情報の発信を行う。

第5章 個人情報保護

  1. 市川子ども支援研究会は、個人情報保護法その他関連法令を遵守します。
  2. 市川子ども支援研究会は、会員の個人情報を適切に管理し、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩などが起きないよう最大限の努力をします。
  3. 研究会で知り得た個人情報を第三者に漏洩することを固く禁じます。

第6章 資金

  1. 会の活動に必要な費用は、寄付金などで賄われます。
  2. 会費の額は、年に一度の総会で決定されます。

第7章 規約の改正

  1. 規約の改正は、会員の承認を必要とする。
  2. 改正案は、研究会の開催前に全員に通知され、研究会において会員の過半数の賛成によって承認を得たものとする。

第8章 解散

  1. 市川子ども支援研究会は、会員の3分の2以上の承認を得た場合に解散することができます。
  2. 解散時の会費の扱いについては、臨時の総会で決定される。